【マンション経営】どこまで経費に含める?代表的な7つの項目を紹介
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経費とは「事業で使用し、収益を得る目的で使用した費用」のことです。
マンション経営で認められる経費を大きく7つの科目に分けて紹介します。
1. 税金
2. 火災保険料・地震保険料
3. 減価償却費
4. 修繕積立金・修繕費
5. 車両費・交通費
6. 仲介手数料・管理費・広告宣伝費
7. その他、マンション経営にかかる費用
参考:国税庁|不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
マンション経営には、さまざまな税金支払が生じます。
・不動産購入時の不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・不動産の所有者に毎年課される固定資産税・都市計画税
上記のような税金はすべて経費として計上できます。
一方で、所得税や住民税は「収入」から「経費」を差し引いた「所得」にかかる税金であるため、経費としては計上できないので注意が必要です。
不動産経営を行っているマンションの火災保険料・地震保険料は経費に計上できます。
不測の事態に備える保険加入の費用は、事業に必要な経費として認められています。
減価償却とは、法定耐用年数に基づいて固定資産の価値を減らしていく会計上の考え方です。
購入したマンションは会計上、毎年価値を減らしていくことになるので、価値が減った分を減価償却費として経費にできます。
参考:国税庁|「減価償却費」の計算について
マンションの修繕積立金・修繕費も経費計上が可能な費用です。
設備故障の対応費用やリフォーム、ルームクリーニング代などが該当します。
一方で、建物の価値を高めるためのリノベーション費用などは、「資本的支出」にあたると考えられているため、経費にすることはできません。
「資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行う」
引用:国税庁|資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
マンション経営を行うにあたり物件の調査や管理で交通費が必要になることもあります。
マンション経営に直接関係する車移動のガソリン代、公共交通機関での交通費は経費計上できます。
ただし、自家用車で物件に行く場合、自家用車の購入費をすべて経費に計上できるわけではないので注意が必要です。
不動産所得を得るための車利用が1週間(7日間)のうち1日だけならば、購入費の7分の1を按分して経費にするなど、根拠が必要です。
なお、自動車は耐用年数に応じて、減価償却して経費計上することになります。
参考:国税庁|耐用年数(車両・運搬具/工具)
売買仲介・賃貸管理・賃貸客付は不動産会社へ依頼することが多いでしょう。
家賃収入を得るためにかかった不動産会社への支払いは、経費になります。
広告宣伝費は「AD」とも呼ばれ、入居者を決めてくれた不動産仲介会社に大家さんから支払う費用です。
その他にもマンション経営での収入を得るために必要と考えられるものは経費計上ができます。
例えば、税理士報酬の支払いや情報収集のための書籍代、事務用品代などです。
書籍や事務用品すべての購入費を計上できるわけではないので注意しましょう。
不動産収入を得るための関連書籍、契約に必要な文房具など、必要なものだけを経費にできます。
マンション経営を始めたら、赤字でも確定申告は必ず行いましょう。
マンションを購入した年は、税金や仲介手数料の負担が大きく、赤字になることも少なくありません。
「確定申告は収益が出てからやるもの」と考えている人もいますが、赤字を申告することで、税金の支払いが少なくなる場合があります。
不動産所得は給与所得との総合課税であるため、不動産所得が赤字であれば、給与所得で支払っていた税金の還付を受けられます。
マンション経営を始めた年から確定申告の必要があることを覚えておきましょう。
マンション経営で認められる経費の範囲について紹介してきました。
税金や保険料から、書籍代・事務用品まで幅広い経費が認められています。
また、仲介手数料や管理費など不動産会社に支払う費用も忘れずに経費計上するようにしましょう。
リビングギャラリーは 長期空室を生まないノウハウを活かした賃貸管理を行っています。
マンション経営を始める際には、ぜひお問い合わせください。
不動産経営による収入がある場合、確定申告で税金を納める必要があります。
納税額は、不動産経営で得た収入から経費を差し引いた所得に応じて決まります。
「経費を積み上げれば、節税になる」と安易に経費計上するのは適切な税務処理とはいえません。
本記事では、マンション経営で認められる経費の範囲について解説していきます。
経費の範囲が理解できていれば、確定申告をスムーズに行えるでしょう。
ぜひ参考にしてみてください。
マンション経営で認められる経費の範囲
経費とは「事業で使用し、収益を得る目的で使用した費用」のことです。
マンション経営で認められる経費を大きく7つの科目に分けて紹介します。
1. 税金
2. 火災保険料・地震保険料
3. 減価償却費
4. 修繕積立金・修繕費
5. 車両費・交通費
6. 仲介手数料・管理費・広告宣伝費
7. その他、マンション経営にかかる費用
参考:国税庁|不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
①税金
マンション経営には、さまざまな税金支払が生じます。
・不動産購入時の不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・不動産の所有者に毎年課される固定資産税・都市計画税
上記のような税金はすべて経費として計上できます。
一方で、所得税や住民税は「収入」から「経費」を差し引いた「所得」にかかる税金であるため、経費としては計上できないので注意が必要です。
②火災保険料・地震保険料
不動産経営を行っているマンションの火災保険料・地震保険料は経費に計上できます。
不測の事態に備える保険加入の費用は、事業に必要な経費として認められています。
③減価償却費
減価償却とは、法定耐用年数に基づいて固定資産の価値を減らしていく会計上の考え方です。
購入したマンションは会計上、毎年価値を減らしていくことになるので、価値が減った分を減価償却費として経費にできます。
参考:国税庁|「減価償却費」の計算について
④修繕積立金・修繕費
マンションの修繕積立金・修繕費も経費計上が可能な費用です。
設備故障の対応費用やリフォーム、ルームクリーニング代などが該当します。
一方で、建物の価値を高めるためのリノベーション費用などは、「資本的支出」にあたると考えられているため、経費にすることはできません。
「資本的支出は、その支出金額を固有の取得価額として、資本的支出の対象資産である既存減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて償却を行う」
引用:国税庁|資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
⑤車両費・交通費
マンション経営を行うにあたり物件の調査や管理で交通費が必要になることもあります。
マンション経営に直接関係する車移動のガソリン代、公共交通機関での交通費は経費計上できます。
ただし、自家用車で物件に行く場合、自家用車の購入費をすべて経費に計上できるわけではないので注意が必要です。
不動産所得を得るための車利用が1週間(7日間)のうち1日だけならば、購入費の7分の1を按分して経費にするなど、根拠が必要です。
なお、自動車は耐用年数に応じて、減価償却して経費計上することになります。
参考:国税庁|耐用年数(車両・運搬具/工具)
⑥仲介手数料・管理費・広告宣伝費
売買仲介・賃貸管理・賃貸客付は不動産会社へ依頼することが多いでしょう。
家賃収入を得るためにかかった不動産会社への支払いは、経費になります。
広告宣伝費は「AD」とも呼ばれ、入居者を決めてくれた不動産仲介会社に大家さんから支払う費用です。
⑦その他、マンション経営にかかる費用
その他にもマンション経営での収入を得るために必要と考えられるものは経費計上ができます。
例えば、税理士報酬の支払いや情報収集のための書籍代、事務用品代などです。
書籍や事務用品すべての購入費を計上できるわけではないので注意しましょう。
不動産収入を得るための関連書籍、契約に必要な文房具など、必要なものだけを経費にできます。
サラリーマンは赤字でも確定申告するべき
マンション経営を始めたら、赤字でも確定申告は必ず行いましょう。
マンションを購入した年は、税金や仲介手数料の負担が大きく、赤字になることも少なくありません。
「確定申告は収益が出てからやるもの」と考えている人もいますが、赤字を申告することで、税金の支払いが少なくなる場合があります。
不動産所得は給与所得との総合課税であるため、不動産所得が赤字であれば、給与所得で支払っていた税金の還付を受けられます。
マンション経営を始めた年から確定申告の必要があることを覚えておきましょう。
まとめ
マンション経営で認められる経費の範囲について紹介してきました。
税金や保険料から、書籍代・事務用品まで幅広い経費が認められています。
また、仲介手数料や管理費など不動産会社に支払う費用も忘れずに経費計上するようにしましょう。
リビングギャラリーは 長期空室を生まないノウハウを活かした賃貸管理を行っています。
マンション経営を始める際には、ぜひお問い合わせください。